名誉感情侵害における「同定可能性」の位置付け~名誉毀損とは違います

当サイトのコラムで最も閲覧数が多いのが、「名誉毀損問題の入り口、『同定可能性』って何?」というコラムです。
同定可能性はネット掲示板やSNSを通じた誹謗中傷で問題となることが多いため、本コラムでは、名誉感情侵害における同定可能性の位置付けについて簡潔に説明します。

1 名誉感情侵害の場合、同定可能性は入口の議論ではない

「同定可能性」とは、問題となる投稿が誰のことをを指しているのか、他者の立場から見てわかること、を指します。
名誉毀損では、同定可能性が認められてはじめて名誉毀損の問題となります。つまり、名誉毀損においては、同定可能性は最初に超えるべき入口の議論、という位置付けになります。ですが、名誉感情侵害では、同定可能性がなくても名誉感情侵害が認められる可能性があります。
なぜこのような違いが出てくるかというと、名誉毀損と名誉感情侵害とでは、侵害される権利が違うからです。名誉毀損で侵害される権利は「他者(社会)が自分(自社)に対して有している社会的評価」です。一般読者の普通の読み方と注意を基準にして、問題となる投稿がどの個人(どの法人)に向けられたものなのかわからないとき(同定可能性が認められないとき)は、他者が有している自分(自社)への社会的評価がそもそも下がらないので名誉毀損の問題とならない、という理屈です。
ですが、名誉感情侵害で侵害される権利は「人が自分自身の人格的価値について有する主観的評価」です。自分自身に対する主観的評価が侵害されたかどうかが問題になるため、一般読者の普通の読み方と注意を基準にして、問題となる投稿がどの個人に向けられたものであるかがわからなくても、自分自身が「これは自分に対する投稿、表現だ」と認識できれば名誉感情侵害は成立し得る、という理屈になります。

2 名誉感情侵害でも、同定可能性は侵害判断要素の1つにはなる

同定可能性は、名誉感情侵害では全く問題にならないのか、というと、そうではありません。
名誉感情侵害は、どんな表現でも違法なもの(不法行為)として認められるわけではなく、「表現態様が著しく下品ないし侮辱的、誹謗中傷的である等、社会通念上許容される限度を超える」名誉感情侵害が、違法なもの(不法行為)となります。
「一般読者の普通の読み方と注意を基準にして、特定の表現につき対象者を同定できる(誰のことを対象としているかわかる)こと」は、上記基準の「社会通念上許容される限度を超えるかどうか」の判断で考慮されます。
同定可能性が認められると、同定可能性が認められない場合に比べて、社会通念上許容される限度を超えると判断されやすくなる、ということです(また、同定可能性が認められなくても、表現が著しく侮辱的である等、同定可能性以外の判断要素で社会通念上許容される限度を超えると認められる場合には、違法な名誉感情侵害となり得ます)。
名誉感情侵害における同定可能性の位置付けについて判断した裁判例として、福岡地方裁判所令和元年9月26日判決があります。この事件については福岡高等裁判所の判決が出ているのですが、私が利用しているDBにはまだ掲載されていないため、掲載されたら本コラムを更新したいと思います。

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