ネットの誹謗中傷対応でも重要、住所氏名の秘匿制度

ある人を被告として訴訟を起こす場合、訴状(訴訟を起こす側が、その言い分を記載して裁判所に提出する書類のこと)に原告の住所氏名を記載する必要があります。そして、この訴状は裁判所から被告にそのまま送られるため、原告は、訴訟を起こすと、被告に氏名住所を知られることになるわけです。この制度により、性犯罪者の被害者が、加害者に自分の住所氏名等を知られることをおそれて、損害賠償請求訴訟を躊躇してしまうおそれがある、といった指摘がされていました。
上記指摘等を踏まえ、民事訴訟法133条が新設され、一定の要件を満たせば住所氏名等を訴状等に記載しないことが認められるようになりました。この制度は、2023年2月20日から実施されています。

誹謗中傷対応でも、住所氏名の秘匿制度は検討すべき

投稿者の特定後、投稿者を被告として損害賠償請求訴訟をするときに住所氏名等を秘匿したい、というケースがあります(実名アカウントに対して誹謗中傷されたときに住所を秘匿したい、匿名アカウントに対して誹謗中傷されたときに住所だけでなく氏名も秘匿したい、等)。
「(相手方)当事者に知られることによって、社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがあること」が、秘匿が認められるための要件です。この要件について疎明(法律用語です。裁判官に一応は確からしいという心証を抱かせる程度の立証をすること)ができれば、秘匿が認められることになります。秘匿が認められると、本来の住所氏名に代えて別の住所氏名(代替住所、代替氏名)を訴状等に記載することになります。
秘匿決定の申立ては、裁判所へ秘匿決定申立書を提出することが必要となります。上記の条件を満たすケースであっても、申立をしなければ秘匿は認められないので、注意が必要です。

発信者情報開示命令手続にも住所氏名の秘匿制度がある

ネットの誹謗中傷が権利侵害となる場合、投稿者がわかっていなければ、投稿者に訴訟提起をする前に投稿者を特定する手続が必要です。
2022年10月より実施された、投稿者を特定するための手続である発信者情報開示命令手続でも、住所秘匿制度を使うことができます。
住所氏名等の秘匿の必要性が高い事案では、訴訟提起の段階だけでなく、発信者情報開示命令申立ての段階でも秘匿決定の申立てを検討するべきです。

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